平成27年5月26日に空き家対策特別措置法が完全施行されました。 |
空き家対策特別措置法とだけ聞くと、イマイチ実感がわかないかと思いますが |
都会に住居を構え、田舎に空き家を持つオーナー様には理解不足ではいられない状況です |
特に我が町、和歌山県紀南地方は「台風銀座」と称されているほど台風被害が多い地域です。 |
近隣住民に悪影響をもたらす可能性は十分あります。空き家を放置しないことが重要です。 |
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空き家を放置しておくと近隣住民にどのような悪影響をもたらす可能性があるか |
・老朽化が進み、家自体が倒壊、また強風等により飛散の被害。 |
・設備や門や塀の老朽化による脱落や倒壊 |
・植栽等の不整備による、道路通行上への影響、近隣への枝の浸食・落ち葉等の飛散 |
・ゴミ等の放置や不法投棄、浄化槽の破損・汚水の流失による衛生上の被害 |
・野良犬や野良猫等の獣害、軒先にハチの巣ややぶ蚊の発生による害虫の増殖等 |
・門扉や窓ガラス破損により、不法侵入の危険 |
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空き家対策特別措置法の概要(国土交通省からの抜粋) |
・背景 |
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に |
深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命、身体、財産の保護、生活環境の保全空家等のための対策が必要 |
・定義 |
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物があって居住その他の使用がなされていないことが状態であるもの |
及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)を言う |
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く |
「特定空家等」とは |
@ 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態 |
A 著しく衛生上有害となる恐れのある状態 |
B 適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態 |
C その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
にある空家等を言う |
・特定空家等に対する処置 |
特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告命令が可能。 |
さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能 |
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強制執行はいきなり行われるのではなく、段階的な手順で行われます。 |
最初に行われるのは改善への助言と指導です。改善がなされなければ猶予期限を付けて勧告します。 |
ちなみに勧告の対象物件になると固定資産税の特例対象から除外されます。(固定資産税が最大で4.2倍にも増額) |
勧告に従わないと猶予期限を付けて改善命令が出されます(改善出来ない理由があるならこの機会に陳情できる) |
猶予期限を過ぎても改善を完了できない場合は強制対処です。(猶予期限までに完了です) |
(強制対処は改善なので、倒壊の危険がない物件まで強制撤去はありませんが、改善費用は所有者負担です) |
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空家対策措置法は強制撤去をする法律ではありませんが、放置に問題があると思います。 |
特定空家等(迷惑空家)の判断は、市町村がどのように判断するかに依存します。 |
したがって、1回は空家の所有者として行政に相談してみることをお勧めします。 |
行政として担当部署を設置し対応していると思いますが、分かりにくい場合はわが社にご相談ください |
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当社は特定空家(迷惑空家)にならないよう、色々なプランを設定して空家を管理させていただきます。 |
わが社は長年の建設業の経験をもとに改善等が発生した場合は、所有者と密に連絡を取り |
速やかに対処することができます。 お気軽にご相談、お問い合わせください。 |